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国会について知る! | 松原教室
こんにちは!松原教室です!
みなさん、いかがお過ごしでしょうか?
<目次>
10月4日に、岸田文雄・自由民主党総裁が第100代内閣総理大臣に指名されました。
1885年に伊藤博文が初代内閣総理大臣に就任してから、記念すべき100代目の総理大臣になりました。
(※複数回総理大臣を務めた人がいるので、岸田総理が100人目の総理大臣という訳ではありません。岸田総理は64人目の総理大臣になります。)
さらに、間もなく任期満了を迎える衆議院を10月14日に解散し、10月31日に総選挙が行われる見通しになってます。
実は、衆議院総選挙が行われた後に初めて国会が開かれる時には、憲法70条の規定で内閣は総辞職をしなければいけません。
第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
そして、衆議院総選挙後に行われる国会で総理大臣の指名が行われます。ですので、仮に現在の与党が選挙に勝利して、岸田総理が再び総理大臣に指名されたとしても、第101代の総理大臣に就任することになります。つまり、第100代の内閣は、選挙の結果に関わらず1ヶ月ほどしか続かないことになるんです。
さて、今回の記事では、国会についてお話したいと思います。
中学3年生の公民で学習する範囲ですので、中学生の方は必見です。
国会の地位
国会の地位は、憲法41条で規定されています。
第41条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
国権とは、国家を統治する権力の事で、国会はその最高機関として規定されています。ただし、国会・内閣・裁判所は三権分立でそれぞれ同じ地位にあると考えるので、国会が内閣や裁判所よりも優越しているとは考えないのが通説です。そして、唯一の立法機関という事は、国家の法律を作ることが出来るのは国会だけであるという意味になります。
ちなみに、この「国権の最高機関」「唯一の立法機関」という文言はテストでも頻出です。しっかり覚えておきましょうね!
二院制
日本の国会は衆議院と参議院の二院制がとられています。ちなみに世界の国を見てみると、例えばアメリカは上院と下院の二院制、イギリスは庶民院と貴族院の二院制です。他にも二院制を採用している国は多くあります。一方で、一院制を採用している国も多数あり、例えば韓国は一院制を採用しています。
さて、衆議院と参議院の違いは、以下の通りです。
衆議院 | 参議院 | |
465人 | 定数 | 245人 |
4年 | 任期 | 6年 |
あり | 解散 | なし |
満18歳以上 | 選挙権 | 満18歳以上 |
満25歳以上 | 被選挙権 | 満30歳以上 |
衆議院と参議院では、衆議院の優越が認められています。これは、衆議院は任期が4年間で参議院に比べて短いうえに、任期途中での解散の可能性もあり、国民の意思を反映しやすいと考えられているからです。
主に以下の5点で衆議院の優越が認められています。
- 法律案の議決…衆議院で可決された法律案が参議院で否決された場合、衆議院の出席議員の3分の2以上で再可決すれば法律は成立する。
- 予算案の議決…衆議院と参議院での議決が一致しない場合は、両院協議会を開く。それでも意見が一致しなければ、衆議院の議決が国会の議決になる。
- 内閣総理大臣の指名…衆議院と参議院での議決が一致しない場合は、両院協議会を開く。それでも意見が一致しなければ、衆議院の議決が国会の議決になる。
- 予算案の先議権…予算案は必ず衆議院に先に提出しなければならない。
- 内閣不信任決議…衆議院にだけ認められている。
国会の種類
国会と一言にいっても、実は種類があります。テレビのニュースなんかで、「通常国会」や「臨時国会」と言っているあれです。
- 常会(通常国会)…毎年1月に召集され、会期は150日と決まっている。次の年度の予算案などを審議する。
- 臨時会(臨時国会)…名前の通りで、臨時に必要がある時に内閣によって召集が決定され、会期もその都度決められる。
- 特別会(特別国会)…衆議院の解散による衆議院議員総選挙の後に召集される。総理大臣の指名などが行われる。
- 参議院の緊急集会…衆議院が解散されている間に、緊急の必要が生じた場合に開かれる。過去に2回だけ開かれた。
それぞれの違いをしっかりと覚えておきましょう!
衆議院の解散
衆議院は任期途中で解散されることがあります。むしろ任期途中で解散することが普通で、解散せずに任期満了を迎えたには、日本国憲法になってからは1度しかありません。
この衆議院の解散は、2種類に分けることが出来ます。
- 内閣不信任決議が可決による解散…衆議院で内閣不信任決議が可決された場合には、10日以内に内閣は総辞職するか、衆議院を解散しなければならない。
- 憲法第7条の規定による解散…憲法第7条では、天皇の国事行為が定められており、国事行為の一つに衆議院の解散が含まれる。国事行為は内閣の助言と承認により行われるので、内閣が解散の権限を有する。
第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
三 衆議院を解散すること。
今回の記事では、日本の国会についてお話しました。中学生の皆さんは、テストでもよく出題される範囲になりますので、しっかりと理解しておきましょう!
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