松原市松原教室ブログ

10月 24, 2021

国際連合 | 松原教室

こんにちは!松原教室です!
みなさん、いかがお過ごしでしょうか?

本日、10月24日は「国連デー」に決められているようです。
1945年10月24日にソビエト連邦が国際連合憲章を批准して、国際連合が発足したことに由来しています。

今回の記事では、国際連合についてお話します。
公民的分野でも学習する内容ですので、中3生は必見です!

<目次>

  1. 国際連合の発足の経緯
  2. 国際連合の特徴
  3. 安全保障理事会の役割
  4. 国際平和への活動
  5. 関連記事

1.国際連合の発足の経緯

国際連合は1945年に発足しましたが、それまでにも同じような役割を果たしてきた組織がありました。
それは、「国際連盟」です。国際連盟は第一次世界大戦後の1920年に発足し、世界平和や国際協調の促進を目的とする組織でした。
しかし、国際連盟にはいくつかの問題点がありました。
大国の不参加…そもそも国際連盟の創設を提唱したのはアメリカ大統領のウィルソン大統領でしたが、そのアメリカは「モンロー主義」という孤立主義を維持しようとする議会の反対で加盟できませんでした。共産主義国家のソビエト連邦も、設立当初は加盟できず、敗戦国のドイツも設立から数年間は加盟できませんでした。また、1933年に満州事変を調査したリットン調査団の報告書に反対して脱退した他、ファシズム政権が成立したドイツはイタリアも脱退、ソ連も1939年に脱退しました。大国の不参加は、国際連盟の国際社会への影響力低下をもたらしました。
全会一致の原則…国際連盟では、原則的に総会での加盟国の全会一致が意思決定の手段としていました。国際連盟は最も加盟国が多い時には58か国が加盟していましたが、58か国全てが賛成しないといけないという事です。当然時間もかかりますし、なかなか効果的な行動を国際連盟がとることは難しかったのです。

これらのような、問題点があった国際連盟に代わる組織として、国際連合が設立されました。国際連合は第二次世界大戦のさなかから、アメリカやイギリスなどの連合国の間で設立に向けた議論が行われ、1945年10月に正式に発足しました。

2.国際連合の特徴

国際連合は、次のような特徴を持っています。
大国中心主義…アメリカ・イギリス・フランス・中国・ロシア(旧ソ連)の5か国が安全保障理事会で常任理事国として拒否権も持ち、中心的な役割を果たしている。
多数決による意思決定…国際連盟が前述したように全会一致の原則を持っていたのに対し、国際連合は多数決による意思決定を行っている。
武力行使が可能…国際連合は平和に対する脅威に対して、武力により制裁処置をとることが出来ます。

そんな国際連合は現在193か国が加盟しています。もともとの加盟国は51か国でしたが、新たに独立した国などが加盟していき現在に至ります。ちなみに日本は、東西冷戦を背景に拒否権を持つソ連が反対したために加盟できませんでしたが、1956年のソ連との国交回復に伴い加盟しました。

3.安全保障理事会の役割

国際連合には、安全保障理事会(安保理)という機関があり、紛争の解決など世界平和のために大きな権限を持つ機関です。この安保理は、常任理事国5か国と、2年ごとに選出される非常任理事国10か国の計15か国で構成されています。
常任理事国は、アメリカ・イギリス・フランス・中国・ロシアの5か国で構成されます。
(※1991年のソ連崩壊まではソビエト連邦が常任理事国であり、崩壊に伴いロシアに引き継がれました。また、中国はもともと中華民国(台湾)が常任理事国でしたが、1971年に中華人民共和国が常任理事国となりました。)
この常任理事国には、拒否権を持っています。これは決議案に対して、常任理事国が1か国でも反対すれば例え他の国が全て賛成であっても、その案は通らないというものです。常任理事国5か国が全て賛成しなければいけないという事です。
このように、常任理事国が強大な権限を有するような仕組みとなっています。

4.国際平和への活動

国際連合は、国際平和のために国連憲章第7条に基づいて国連軍を組織することが出来ます。ただし、国連憲章第7条に基づいた国連軍はこれまで一度も組織されたことはありません。

その他の、国際平和への活動としては、国連平和維持活動(PKO)があります。紛争当事国の間に国連が立ち、停戦や軍の撤退の監視などを行い、紛争解決を支援する活動です。停戦や軍の撤退等の監視だけでなく、選挙の監視活動などの様々な活動へ多様化しています。日本も1992年に「PKO協力法」という法律が成立してからは、自衛隊などをPKOに派遣しています。


今回の記事では、国際連合についてお話をしました。国際平和や国際協調に重要な役割を果たしている国際連合。公民的分野でも学習しますのでテストでも頻出です。国際連合についてしっかり知っておきましょう!!


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10月 11, 2021

国会について知る! | 松原教室

こんにちは!松原教室です!
みなさん、いかがお過ごしでしょうか?

<目次>

  1. 国会の地位
  2. 二院制
  3. 国会の種類
  4. 衆議院の解散
  5. 関連記事

10月4日に、岸田文雄・自由民主党総裁が第100代内閣総理大臣に指名されました。
1885年に伊藤博文が初代内閣総理大臣に就任してから、記念すべき100代目の総理大臣になりました。
(※複数回総理大臣を務めた人がいるので、岸田総理が100人目の総理大臣という訳ではありません。岸田総理は64人目の総理大臣になります。)
さらに、間もなく任期満了を迎える衆議院を10月14日に解散し、10月31日に総選挙が行われる見通しになってます。
実は、衆議院総選挙が行われた後に初めて国会が開かれる時には、憲法70条の規定で内閣は総辞職をしなければいけません。

第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

そして、衆議院総選挙後に行われる国会で総理大臣の指名が行われます。ですので、仮に現在の与党が選挙に勝利して、岸田総理が再び総理大臣に指名されたとしても、第101代の総理大臣に就任することになります。つまり、第100代の内閣は、選挙の結果に関わらず1ヶ月ほどしか続かないことになるんです。

さて、今回の記事では、国会についてお話したいと思います。
中学3年生の公民で学習する範囲ですので、中学生の方は必見です。

国会の地位

国会の地位は、憲法41条で規定されています。

第41条 
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

国権とは、国家を統治する権力の事で、国会はその最高機関として規定されています。ただし、国会・内閣・裁判所は三権分立でそれぞれ同じ地位にあると考えるので、国会が内閣や裁判所よりも優越しているとは考えないのが通説です。そして、唯一の立法機関という事は、国家の法律を作ることが出来るのは国会だけであるという意味になります。
ちなみに、この国権の最高機関」「唯一の立法機関という文言はテストでも頻出です。しっかり覚えておきましょうね!

二院制

日本の国会は衆議院参議院の二院制がとられています。ちなみに世界の国を見てみると、例えばアメリカは上院と下院の二院制、イギリスは庶民院と貴族院の二院制です。他にも二院制を採用している国は多くあります。一方で、一院制を採用している国も多数あり、例えば韓国は一院制を採用しています。

さて、衆議院と参議院の違いは、以下の通りです。

衆議院 参議院
465人 定数 245人
4年 任期 6年
あり 解散 なし
満18歳以上 選挙権 満18歳以上
満25歳以上 被選挙権 満30歳以上

衆議院と参議院では、衆議院の優越が認められています。これは、衆議院は任期が4年間で参議院に比べて短いうえに、任期途中での解散の可能性もあり、国民の意思を反映しやすいと考えられているからです。

主に以下の5点で衆議院の優越が認められています。

  1. 法律案の議決…衆議院で可決された法律案が参議院で否決された場合、衆議院の出席議員の3分の2以上で再可決すれば法律は成立する。
  2. 予算案の議決…衆議院と参議院での議決が一致しない場合は、両院協議会を開く。それでも意見が一致しなければ、衆議院の議決が国会の議決になる。
  3. 内閣総理大臣の指名…衆議院と参議院での議決が一致しない場合は、両院協議会を開く。それでも意見が一致しなければ、衆議院の議決が国会の議決になる。
  4. 予算案の先議権…予算案は必ず衆議院に先に提出しなければならない。
  5. 内閣不信任決議…衆議院にだけ認められている。

国会の種類

国会と一言にいっても、実は種類があります。テレビのニュースなんかで、「通常国会」や「臨時国会」と言っているあれです。

  • 常会(通常国会)…毎年1月に召集され、会期は150日と決まっている。次の年度の予算案などを審議する。
  • 臨時会(臨時国会)…名前の通りで、臨時に必要がある時に内閣によって召集が決定され、会期もその都度決められる。
  • 特別会(特別国会)…衆議院の解散による衆議院議員総選挙の後に召集される。総理大臣の指名などが行われる。
  • 参議院の緊急集会…衆議院が解散されている間に、緊急の必要が生じた場合に開かれる。過去に2回だけ開かれた。

それぞれの違いをしっかりと覚えておきましょう!

衆議院の解散

衆議院は任期途中で解散されることがあります。むしろ任期途中で解散することが普通で、解散せずに任期満了を迎えたには、日本国憲法になってからは1度しかありません。

この衆議院の解散は、2種類に分けることが出来ます。

  1. 内閣不信任決議が可決による解散…衆議院で内閣不信任決議が可決された場合には、10日以内に内閣は総辞職するか、衆議院を解散しなければならない。
  2. 憲法第7条の規定による解散…憲法第7条では、天皇の国事行為が定められており、国事行為の一つに衆議院の解散が含まれる。国事行為は内閣の助言と承認により行われるので、内閣が解散の権限を有する。

第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
三 衆議院を解散すること。


今回の記事では、日本の国会についてお話しました。中学生の皆さんは、テストでもよく出題される範囲になりますので、しっかりと理解しておきましょう!


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